不要な不動産を相続した場合の対処
みなさんこんにちわ
センチュリー21ベストユーハウジングです。
早いものでもう2月が終わろうとしています。
朝晩の気温の高低差がとてもあるので体調管理には気をつけてください。
今回のお話は不要な不動産を相続した場合についてお話します。
◆不要な不動産をどうするか?
では、相続した不動産を自身が利用しない場合、どうすればいいのでしょうか。いくつかの対処法が考えられます。
(1)賃貸に出す 持ち家を第三者に貸し出して、賃料収入を得る方法です。愛着のある土地家屋を手放さずに済むのはメリットと言えます。 しかし、賃貸オーナーになるということは、建物の維持管理やトラブルの対応などに責任を持たなくてはなりませんので、それなりの知識が求められます。家賃収入による確定申告も必要になります。 また、借り手がいないと家賃収入が得られませんが、税金や維持管理などのコストはかかります。 (2)売却する 不要な不動産を売却することにより、毎年の税金や維持管理の手間などの負担からは解放されます。売却益があれば、税金や諸経費はかかるものの、残りは相続人の所得になります。 ただし、「家あまり」のご時世でもあり、売りたくてもなかなか買い手がつかない可能性もあります。また、築年数が20年を超える戸建の場合、資産価値が低くなると一般的に言われているため、希望する価格での売却がかなわないことも考えられます。
(3)寄付する 寄付とは、無償で譲渡すること。寄付を受け付けてくれる相手としては、自治体、個人が考えられます。自治体などの場合、有効活用できる用途があると判断すれば寄付に応じてくれるかもしれませんが、ほとんどの場合、受け入れてもらえないと思われます。 厳しいことを言うようですが、不動産所有者が「タダでも良いから引き取ってもらいたい」と思うような物件は、引き取り手がいない可能性が高いと言えます。 使い道のない土地や空き家は、「タダでもいらない」不動産という扱いを受けてしまいます。 個人の場合、欲しがる人はかなり限定的ですので、まずは隣家に持ち掛けてみるのが良いでしょう。
(4)相続を放棄する 相続する前ならば、「相続しない」という選択肢もあります。不要な不動産を相続してから持て余すより、潔く相続を放棄したほうが、先々を考えると良い場合もあります。 注意しておかなくてはならないのは、相続放棄は不動産だけではなく、ほかの資産にも適用されるということです。「不動産は放棄するけれど、預貯金や貴金属は受け取りたい」ということはできません。 プラスの資産もマイナスの資産もすべて相続するか、すべて放棄するかのどちらかです。 相続放棄は裁判所に申請する必要があり、一度放棄したら取り消すことはできません。放棄すべきかどうかわからない場合は、弁護士や、司法書士などに相談しましょう。
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