不動産未登記について
こんにちは
センチュリー217ベストユーハウジングです。
今回は不動産未登記についてお話させて頂きます。
相続予定の不動産が未登記の場合、登記するところから始めなければなりません。 そもそも未登記になっている理由にはどのようなものがあるのでしょうか。 そのまま未登記にしておくことで発生することによるデメリットも存在します。 この記事では未登記のデメリットと、未登記の不動産を相続する方法についてご紹介します。
まず前提として登記は自動でおこなわれるものではなく、所有者が登記の申請をしなければなりません。 所有者が登記をすることで自身が所有していることを記録し、第三者にも証明することができます。 ただ、登記はこれまで義務ではありませんでした。 登記には手間もお金もかかりますので、面倒だからという理由で放置できてしまうのです。 住宅ローンを使用して新築を建てる場合は抵当権をつけるために登記が必須となりますが、自己資金で建てる場合は登記する機会がありません。 このように自己資金で住まいを建設した場合も未登記の理由のひとつです。
建物を新築したり、解体したりと表題部に変更が生じたときは登記を申請する義務があります。 これを怠ると10万円以下の過料が課されてしまいます。 2024年からは相続登記に関しても義務化されますので覚えておきましょう。 また、登記をしないことで自身の所有であることの証明ができません。 これにより、トラブルが発生する可能性もありますし、不動産売買のときに買主が借り入れできずに売買自体ができなくなったりします。 不動産は大切な資産ですので、自身の所有物だということをきちんと登記して明確にしておくべきだと言えるでしょう。 未登記をそのままにするとそれだけでリスクがあるのです。
未登記の不動産を相続するために、まずは誰が相続するのか相続人で話し合い決めましょう。 話し合いで決まったらその内容を元に遺産分割協議書を作成します。 後に言った言わないでもめないように、誰がどの不動産を相続したときちんと書面で残しておくのです。 それが終わったら必要な書類をまとめて相続登記をします。 土地家屋調査士や司法書士など登記のプロに相談しながら進めると良いでしょう。
未登記の不動産をそのまま放置するのにはリスクがあります。 トラブルの発生にもつながりますのできちんと登記するようにしましょう。 相続予定の不動産が未登記であっても登記する方法があります。 自身が相続することに決まったら速やかに登記の手続きを進めましょう。
当社では相続コーディネーターがお悩みを解決させて頂きます。
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